• Author㈱自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル №2185 2025.7.10

1.23歳男子会社員の自賠責14級9号認定の左下腿痛は他覚的所見によって裏付けられていると12級13号を認め、センサス男性学歴計全年齢平均を基礎収入に67歳まで14%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した 2.清掃業を営む35歳男子主張の本件事故による左肩腱板断裂を認め12級6号左肩関節機能障害を認定し後遺障害の影響により減収が生じたとは認められないと30年間5%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認めた 3.60歳男子アルバイト主張の9級非器質性精神障害は「通常の労務に服することはできるが軽微な障害を残すもの」と14級を認め、事故前年給与収入を基礎収入に10年間5%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した 4.停車中に後続車に追突された82歳男子飲食店経営の腰痛等を自賠責同様14級認定し、従業員の給与賃金と同額を基礎収入に後遺障害逸失利益を認め、既往の腰部変形性脊椎症等から1割の素因減額を適用した 5.自賠責14級9号後頸部痛等を残す41歳女子原告の2年以上の治療期間は本件事故前から有している頸背腰部の慢性疼痛等の疾患等が影響していると15%の素因減額を適用した 6.自賠責14級9号左鎖骨部痛等を残す60歳男子理容業兼会社員の後遺障害逸失利益を自営業の基礎収入額に確定申告書記載の給与収入額を加算した額を基礎収入に5年間5%の労働能力喪失で認定した 7.自動二輪車を運転して交差点で停車中に対向右折乗用車に接触された男子主張の腰椎椎間板ヘルニア及び腰部脊柱管狭窄症を否認し本件事故による後遺障害の残存は認められないと治療期間を事故後約4ヶ月半と認定した 8.40歳女子主張の10級11号右足関節機能障害は後遺障害診断書の右足可動域制限の記載は採用できないと否認し、12級13号右足関節痛は症状の永続性が認められないとして本件事故による後遺障害の残存を否認した 9.赤信号交差点に自転車で進入して被告自動二輪車に衝突された66歳男子原告の右肩腱板損傷を認め、右肩痛は改善が認められる等から後遺障害逸失利益の発生を否認し、原告自転車の過失を4割と認定した 10.事故1ヶ月後にマンションから転落死した51歳女子Aは死亡の前日に受診した精神科での訴えは人間関係についての悩み等からも本件事故によりうつ状態等の精神的不調が生じたとは認められないとAの自殺との因果関係を否認した 11.第1車線から第2車線に進路変更の原告乗用車と第2車線から第1車線に進路変更の被告乗用車の衝突で原告は被告車両が先に本件交差点に進入し徐行していたことを容易に認識できたと原告車に8割の過失を認定した 12.赤信号横断歩道を横断中の原告自転車に青信号で左折してきて衝突した被告乗用車は原告車との衝突を回避することが不可能であったとは認められないと自賠法3条免責を否認し原告車の過失は大きいと6割の過失を認定した 13.Y介護老人施設に入所中の75歳女子Aが居室内のトイレで転倒し約1ヶ月後に死亡はY施設の職員が初回のナースコールから約20分までの間にAのもとに駆け付けなかった等からY施設の転倒防止義務違反を認定した

>> 続きを表示