1.30歳代男子X主張の12級右足CRPSは骨委縮、皮膚変化の所見が認められない上、日本版CRPSの判断基準でXら主張の項目は客観的な所見に乏しい等からCRPSの発症を否認し後遺障害の残存も否認した 2.自賠責11級10号呼吸機能障害、同12級13号右手関節痛、同14級2号歯牙障害の併合10級認定の後遺障害を残す40歳男子主張の10級10号右手関節機能障害及び12級6号左手関節機能障害を認め併合9級後遺障害を認定した 3.50歳代女子Xの自賠責12級7号認定右膝関節機能障害は改善傾向にあった可動域が低下する事情が認められない等から可動域の測定結果を採用することはできないと右膝関節機能障害を否認し14級9号右膝痛を認定した 4.40歳男子会社員の左肩腱板部分断裂は事故約2ヶ月半後のMRI検査で確認された他、左肩には相当程度の外力が加わったと12級左肩関節可動域制限を認め10年間14%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した 5.車両重量約4㌧の積載車で信号待ち停止中に普通乗用車に玉突き追突された39歳男子の頸椎捻挫等を認め、14級には至らず減収もない等から後遺障害逸失利益を否認し、就労に多少の困難性から後遺障害慰謝料50万円を認定した 6.8級6号右肩関節用廃及び10級10号左肩関節機能障害等主張の72歳男子はのこぎりで竹を切るなどして竹林を管理している等からも両肩等の後遺障害の残存を否認し本件事故による治療期間を事故後約5ヶ月半と認定した 7.75歳男子主張の12級13号左下肢灼熱感等は事故後約4ヶ月で症状固定に至っていて約12年前の事故での加重障害として評価すべきとは認められないと本件事故による後遺障害の残存を否認した 8.横断歩道付近を歩行横断中に赤信号自転車に衝突された男子会社員主張の14級9号腰部痛を否認し休業損害の発生も否認して本件事故による治療期間を22日間と認定した 9.夜間、片側1車線の高速道路で小動物を避けた原告乗用車が自損事故で横向き停止した約5秒後に衝突してきた後続被告乗用車は一般的な前方不注視の程度を超え時速20㌔㍍の速度超過で走行したと8割の過失を認定した 10.黄信号交差点での右折V貨物車と対向直進被告乗用車の衝突でV車は右折開始前から被告車に気づいていたのに漫然と右折したと65%の過失を認定した 11.赤信号交差点を直進進入して対向右折被告乗用車に衝突された原告自動二輪車は速度超過の上、前方不注視の程度も甚だしく過失は重大として7割の過失を認定した 12.車検証上Z使用者、W所有者の本件車両をYが運転中の事故はZが本件車両の鍵を管理していたとしてもYによる使用頻度や使用目的等から本件車両はYが常時使用する車両であったと他車運転特約の適用を否認した 13.ジョギング中に転倒して受傷したとする男子Zの傷害保険金請求は本件保険契約の始期前に発生したアフロス契約による保険代理店従業員Yの故意による不正請求と認め、甲損保の調査費用を因果関係のある損害と認定した 14乗用車を運転中の48歳男子原告が道路左側のポールに原告車を衝突させ損傷させたとする共済金請求は処方薬の服用により正常な運転ができない状態にあった等から薬物免責条項又は重過失免責条項の適用を認め請求を棄却した