• Author㈱自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.2181

1.1級遷延性意識障害等を残す17歳男子の将来介護費を日額3万円を下回ることは想定し難いと平均余命までの59年間につき日額3万円で認定した 2.50歳代男子の自賠責3級3号高次脳機能障害は労災診断基準の社会行動能力の喪失の程度が「社会性に欠け働くことができない」と評価することはできないとして5級2号と認定した 3.第1事故での受傷から約4ヶ月後の第2事故で受傷し、その約4ヶ月後の第3事故でも受傷した44歳男子の第1事故による第2事故の損害に対する寄与度を5割、第3事故の損害に対する寄与度を2割と認め、第2事故による第3事故の損害に対する寄与度を1割と認定した 4.20歳代女子主張の適応障害は症状の出現は事故から4ヶ月後で診断基準に合致せず、事故1ヶ月後には自動車の運転を行って通常の回避行動がみられない等から本件事故による適応障害を否認し後遺障害の残存も否認した 5.造園業に従事する34歳男子主張の12級13号左膝関節痛を可動域制限等から14級9号と認め、職務に著しい悪影響をもたらすと事故時年収を基礎収入に5年間7%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した 6.タクシー乗務員の男子原告が信号待ち停止中に被告貨物車に追突された自賠責非該当の後遺障害を頸椎捻挫による14級9号項部痛と認め、症状固定日を事故後約1年と認定した 7.後退してきた被告貨物車と資材の間に挟まれ労災14級9号腰痛を残す男子原告は事故後全く仕事を休んでおらず事故前には従事していなかった肉体労働にも従事することができた等から後遺障害の残存を否認した 8.乗用車で停止中の右尺骨茎状突起骨折の既往症有する28歳女子が徐行してきた対向乗用車に離合時に衝突され右尺骨茎状突起の再骨折は本件事故との因果関係を認め3割の素因減額を適用した 9.信号のない交差点での優先道路を直進中のXベンツと右方の一時停止路から一時停止せず進入してきたY貨物車の衝突でX車は衝突するまでY車の存在に気づいていなかったと5%の過失を認定した 10.片側1車線道路を走行中の原告乗用車に右後前輪タイヤがバーストし中央線を越えて衝突した対向被告大型貨物車はすり減ったタイヤを装着する等してバーストしやすい状態で走行したことから点検・整備義務違反を認め被告車の一方的過失を認定した 11.ジョギング中に一時停止路から進入してきた被告乗用車に衝突され傷害を負ったとする男子原告は約10年間に9件もの交通事故歴があり同様に保険金を受領しようとした動機がある等から原告の故意事故を認定した 12.被保険軽乗用車で走行中に対向のダンプカーとの衝突を避けようと左転把した際に垣根等に接触して損傷したとする車両保険金請求は本件保険事故の発生を認めるのは困難であると請求を棄却した 13.87歳女子Xが有する本件建物に約10年前から同居の孫Yが揚げ物を調理をしていた際に出火し焼損させたとする保険金請求はYの重過失を認めYはXと密接な関係の親族等からYはXと同視し得る等としてXの請求を棄却した

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