• Author㈱自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.2180

1.自賠責1級1号遷延性意識障害等を残し施設に入所中の10歳男子の将来介護費を月額30万円による定期金賠償で認め、後遺障害逸失利益については定期金賠償での支払いを否認した 2.53歳男子医師の自賠責10級10号認定の右肩関節機能障害は可動域の計測結果は不自然で可動域が健側の2分の1以下又は4分の3以下に制限されているとは認められないと否認し14級右肩痛を認定した 3.タクシーに乗車し赤信号停車中に被告乗用車に追突されて自賠責併合14級頸部痛・腰痛等を残す男子原告は本件事故の衝撃の軽微性に加えヘルニアの既往があり多数の変性所見等から本件事故による後遺障害の残存を否認した 4.駐車場内で駐車中に隣の駐車区画から後退発進してきた乗用車に衝突された54歳男子主張の頸椎・腰椎捻挫は衝突を予期できない状態で本件事故に遭ったと受傷を認め、頸椎・腰椎椎間板ヘルニアの発症は外傷性による損傷の形跡が見当たらないと否認した 5.47歳女子主張のタクシーから降車中に前進され腰椎捻挫等の受傷は念のために病院を受診する必要性を肯定できるにとどまり、3日後タクシー乗車中の追突よる後遺障害の残存を否認し各事故の共同不法行為も否認した 6.佇立中に貨物車の荷台のリアゲートが左折時に開いて衝突され1級高次脳機能障害等を残し約2年2ヶ月半後に死亡の80歳男子Aは頭部に重い外傷を負って水頭症を発症後に免疫力が低下して敗血症で死亡したと本件事故と死亡との因果関係を認めた 7.乗用車を運転して第3車線で信号待ち停車中に第2車線を進行してきた被告バスに左ドアミラーを接触され驚愕した30歳代女子会社員の原告の頸椎捻挫を認め治療期間を事故後1ヶ月と認定し休業損害の発生を否認した 8.片側2車線道路の第2車線を制限速度30㌔㍍以上超過で走行中のX貨物車が第1車線から車線変更してきたY乗用車を避けて右方のガードレールに衝突は減速せずに急ハンドルを切ったX車の不適切な運転行為にあるとY車の過失を否認した 9.信号のある丁字路交差点を転回して進行した際に右方から左折進入してきたY乗用車に衝突されたX乗用車はY車の正常な交通を妨害する関係にあったと7割の過失を認定した 10.高速道路の第1通行帯を走行中の原告乗用車が渋滞中の第2通行帯から第1通行帯に進路変更してきたY貨物車及び後続のW乗用車が共に停止したためW車に追突した過失割合を原告車1割、W車3割、Y車6割と認定した 11.アルミ製部材の金属片が原告フェラーリの右側ドアに当たり損傷したとする全塗装等約699万円の請求は購入時の品質にまで回復させ損害賠償として明らかに過大であり原告車が希少な高級外車としても部分塗装で足りると約29万円を認定した 12.電動車椅子で停止中にY乗用車に軽微接触され左膝痛及び頸部痛の傷害を負ったとする男子Xは同様の事故が10件あり偶然に起こっているとは信じ難い等から損害賠償の対象となり得る接触があったとは認められないと請求を棄却した 13.被保険車両運転中の自損事故による男子Xの人身傷害保険金及び搭乗者傷害保険金請求は何らかの薬剤の影響により「正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している場合に生じた損害」又は「重大な過失によって生じた損害」に当たると請求を棄却した 14.男子原告が乗用車を運転中にてんかん又は失神により意識を失い電柱等に衝突して損壊させたとする共済金請求はてんかんにより意識を失って発生したものではなく原告が共済金詐取のため故意に惹起したものと故意事故を認定した

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