• Author㈱自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル №2178 2025.3.27

1.自賠責同様9級10号高次脳機能障害を残す2ヶ所で収入を得ていた46歳女子は事故後の稼働先では事故前稼働収入の7割を超える給与収入を得ている等から67歳まで17年間30%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した 2.自動二輪車で走行中の37歳女子が車線変更してきたタクシーに衝突され自賠責非該当も両手関節機能障害及び両下肢機能障害から2級後遺障害を残したとの主張は事故態様や接触箇所等からも本件事故による後遺障害の残存を否認した 3.47歳男子歯科技工士の14級9号頸部痛、手指痺れ等及び同腰痛の併合14級認定の後遺障害が労働能力に及ぼす影響は職業一般の平均よりも相当に大きいと67歳まで10%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した 4.55歳女子主張の両腓骨神経麻痺による8級7号両下垂足及び9級15号足指機能障害の併合7級後遺障害は本件事故との因果関係について多大な疑問がある等から本件事故による後遺障害の残存を否認した 5.乗用車で信号待ち停止中に追突された42歳男子主張の6級腰椎椎間板ヘルニアは外傷性とするには疑問が残る等から本件事故による発症を否認し後遺障害の残存も否認した 6.原付自転車で停車中にY乗用車に接触された後、後退してきたY乗用車に衝突された53歳女子主張の14級9号頸部痛等は受傷を負うような事故態様とはいい難く他覚所見が認められず治療経過も不自然等から本件事故による受傷を否認した 7.すれ違い困難な狭路で乗用車を運転して停止中に対向タクシーに軽微接触された兼業主婦主張の頸椎捻挫及び左肘関節捻挫等の傷害を認め事故後約4ヶ月で症状固定と認定し休業損害の発生を否認した 8.生活道路の丁字路交差点を自転車で右折中に後続の被告自転車に接触された72歳女子原告は本件道路の中央よりも左側で右折を開始した過失は重大であるが高齢者により過失割合は減じるとして65%の過失を認定した 9.高速道路合流地点手前での車線変更原告ポルシェと後続速度超過被告BMWの並走時の接触で原告車は進路変更開始後に合図を出したとして8割の過失を認定した 10.夜間片側1車線道路を先行路外左折車両の陰から横断中の被告自転車を避けて転倒し衝突した原告自動二輪車は先行車両の陰からの道路横断を予見しブレーキ等を的確に操作すべき義務を怠ったと65%の過失を認定した 11.丁字路交差点を横断歩行中に右折進入被告貨物車に衝突された81歳女子原告は本件道路上の各車両の動静を視認し得たとし訴外トラックが被告車に道を譲っている状況で横断歩道のない車道を横断歩行した原告に5%の過失を認定した 12.飲食等宅配サービスの注文を受けるため信号交差点内で被告原付自転車を左に進路変更させた際に後続の原告自転車を歩道に乗り上げさせて歩行者Vに傷害を負わせた過失割合を被告車85%、原告車15%と認定した 13.自宅から徒歩約12分の公園駐車場に駐車中の男子X所有の外国製高級乗用車が車体全体に136ヶ所傷付けられ車内に消火剤を散布され全損になったとする保険金請求はXの故意により生じた事故と認定し保険金請求を棄却した 14.深夜、男子原告がベンツで山道を走行中に目前に飛び出した動物を避けようとハンドルを左に切って樹木に衝突して損傷したとする車両保険金請求は路外に逸走させる意図があり故意に惹起したことは優に推認できると請求を棄却した 15.自宅兼事務所内に保管していた高級腕時計が現金と共に窃取されたとする保険金請求は本件腕時計等が建物内に存在していたかも疑わしい等から盗難の外形的事実が合理的な疑いを超える程度にまで立証されていないと請求を棄却した

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