• Author㈱自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル №2177 2024.12.12

①両側感音性難聴を有する11歳女子聴覚障害者の死亡逸失利益は基礎収入を減額するべき労働能力に制限はなく健聴者と同等に働くことが十分可能であったと全労働者平均賃金を基礎収入に認定し67歳まで45%の生活費控除で認めた ②貨物車で停車中に玉突き追突された36歳男子主張の9級10号脳脊髄液減少症の発症はMRI検査の所見認められず典型的な起立性頭痛がみられない等から本件事故による発症を否認し治療期間を事故後約6ヶ月間と認定した ③42歳女子主張の歯破折等による14級歯牙欠損及び7級12号外貌醜状は既存障害歯が14本あり既に最上位の後遺障害等級に当たる状態で歯牙欠損はインプラント治療により外貌醜状が生じたとは認められないと後遺障害の残存を否認した ④自動二輪車で走行中に車線変更乗用車に衝突され転倒した30歳代男子主張の12級13号左肩痛は本件事故により左肩鎖関節脱臼が生じたかは判然とせず左肩痛の後遺障害が残存したとは認められないと否認した ⑤自賠責12級6号右肩鎖関節機能障害等併合11級後遺障害を残す50歳男子会社員は右手を使った力仕事が困難になりドライバー職からの退職を余儀なくされたと収入(見込)証明書を基礎収入に17年間20%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した ⑥丁字路交差点での右折原告乗用車と右方の狭い突き当たり路から左折被告貨物車の離合時の接触で原告は被告車を認識しながら右折進入して斜め停車した過失は軽微とはいえないと1割の過失を認定し、原告らの受傷を否認した ⑦片側1車線道路の左端を走行中の原告原付自転車が歩道から路側帯に出てきた対向被告自転車との衝突を避け非接触転倒は原告車は被告車が本件道路に出てくることも予見し減速等していれば事故を回避できたと双方の過失を5割と認定した ⑧高速道路料金所付近で前方の車線変更第三車両との衝突を避けようと急停止して被告貨物車に追突された教習車に同乗中の自動車教習所指導員の原告は第三車両の車線変更を予見し急停止してはならないと教習生に指導したとは認められないと原告車に2割の過失を認定した ⑨未明の青信号交差点での右折X乗用車と対向の直進Y乗用車の衝突はYが飲酒の上、制限速度を100㌔㍍以上も超過した異常な高速度で走行したことが原因であると認め専らYの過失により生じたとしてX車の過失を否認した ⑩高速道路走行中に先行貨物車の荷台から落下した脚立又はアスファルトの破片でX乗用車が損傷したとの主張はドラレコの画像上で破片や小石の飛散は視認できず1日平均約80㌔㍍の走行からも本件事故による損傷を否認した ⑪軽四輪貨物車で河川敷に後退進入した際に支柱に衝突し車内に積載していた木材で左後頭部を強打し受傷したとする原告の供述は信用し難く、原告の申告による各医療機関の診断は採用できないと本件事故による受傷を否認した ⑫未明に原告乗用車を運転して中央分離帯に設置されたコンクリートブロックに衝突し損傷したとする車両保険金請求は本件事故現場で事故が発生したとする原告の供述は採用できないと本件事故の発生を否認して請求を棄却した ⑬過去に16件の保険金請求歴のある男子Xが初度登録から約13年5ヶ月の走行距離10万㌔㍍超えのBMWで国道を走行中に左側の待避所に進入して西側バリアに衝突したとする保険金請求はXの故意により発生したと請求を棄却した

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