1.赤信号横断歩道を歩行横断中に自動二輪車に衝突され自賠責5級2号高次脳機能障害を残す41歳男子の将来介護費を月額1万5,000円で平均余命の41年間につき認め、赤横断の過失を7割と認定した 2.35歳男子主張の3級3号高次脳機能障害は脳実質に異常はなく事故以前から激高を繰り返している等から人格変性認められないと高次脳機能障害の発症を否認し、自賠責8級6号認定の左肩関節機能障害を10級10号と認めた 3.65歳女子原告の自賠責12級13号中心性頸髄損傷の発症は原告の主訴・症状等の訴えは相当程度の疑いがあり、より多額の賠償を得ようとしていると見ざるを得ない等から本件事故による発症を否認した 4.④乗用車で停止中にY乗用車に追突された39歳男子X主張の左肩関節唇損傷及び左肩関節拘縮の発生は本件事故以外の要因で生じた可能性を排斥することはできないと本件事故との因果関係を否認し後遺障害の残存も否認した 5.37歳男子主張の右肩腱板断裂による12級6号右肩関節機能障害は本件事故とは異なる他の原因によって受傷した可能性が高いと本件事故と右肩腱板断裂の因果関係を否認し、後遺障害の残存も否認した 6.乗用車を運転中に進路変更してきたY貨物車に衝突された男子X主張の12級13号右股関節痛はブレーキを踏みこんで急ブレーキをかけた事実はない等から右股関節部腸脛靱帯損傷の傷害を否認し後遺障害の残存も否認した 7.傘を差して歩行中にクリープ現象で後退してきた乗用車に接触された50歳男子は本件事故前に5回事故に遭っていて賠償を多く受けとるために自身の傷害を大げさに主張することもあり得る等から本件事故による傷害を否認した 8.信号のない交差点でのおおむね右折し終えたX乗用車と左方路から直進してきたY乗用車の衝突はX車にはY車の通行を妨げた過失があり、Y車には時速約20㌔㍍の速度超過があったとして双方の過失を5割と認定した 9.左方の路外駐車場から2車線を横切る形で左折進入してきた被告貨物車に衝突された直進原告自動二輪車は被告車を認識した時点で速度を落として進路を譲っていれば本件事故を容易に回避できたと25%の過失を認定した 10.6台の競技用自転車で一列縦隊となり5台目で走行中のX車が左方の突き当たり路から進入してきたY乗用車との衝突を避け転倒した4台目のZ車を避けてY車と衝突はバランスを崩した原因はXらの車間距離不保持にあるとY車の過失を否認した 11.X会社敷地内に駐車中のXバスが車両全周に線傷を付けられフロントガラスを割られ車内に消火剤をまかれて物理的全損になったとする車両保険金請求は被保険者以外の第三者によって行われたとは認められないと請求を棄却した 12.X会社が所有しB会社に賃借中の築約55年の本件建物から出火し全焼したとする保険金請求はX会社には合計約9億円余の債務があり返済に窮していた等から放火の動機があったとX会社の故意放火を認定し保険金請求を棄却した 13.原告会社が営む入浴施設が台風によって複数箇所損傷したとする保険金請求は各損傷の原因が当該台風にあると認めることはできないと因果関係を否認し請求を棄却した 14.被告老人介護施設に入所中の80歳代男子AがB職員の介助を受けながらおやつのバウムクーヘンを摂取した際に誤嚥し約11ヶ月後に死亡は本件施設の職員に注意義務違反があったとは認められないと原告らの請求を棄却した