1.52歳女子主張の脳脊髄液漏出症は起立性頭痛の訴えなく、画像所見も見当たらない上、3回のブラッドパッチも症状の改善がない等から本件事故による脳脊髄液漏出症の発症を否認した 2.30歳代男子主張のMTBIによる9級10号高次脳機能障害の発症はWHOの基準に該当しない等から否認し後遺障害の残存も否認して事故後約4ヶ月で症状固定と認定した 3.55歳男子の自賠責12級6号右肩関節機能障害は右手や右腕の動作に目立った支障は見られないと否認し同12級5号右鎖骨変形障害は労働能力喪失に疑問があるが身体的機能に支障が残ったと10%の労働能力喪失で逸失利益を認定した 4.30歳代女子主張の14級9号頸部痛、同右膝関節痛及び同背腰部痛等はレントゲン検査や神経学的検査によっても異常所見は認められない上、事故後2日間休業したのみで仕事に復帰等から本件事故による後遺障害の残存を否認した 5.自賠責14級9号腰痛等を残す51歳男子ヨガインストラクターが行っていた労務の中心はインストラクター業務ではなく経営や管理等の事務であり労務全体に与える影響は限定されるとして5年間3%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した 6.夜間、赤信号交差点に進入したY乗用車の後部座席に同乗中にZ貨物車に衝突され死亡した18歳男子Aのシートベルト不着用の過失を1割と認め、Yの居眠り運転及び不誠実な対応等から慰謝料計3,100万円を認定した 7.片側1車線道路のカーブ付近を走行中に逆走してきた10歳男子Y運転の対向被告自転車に衝突された原告乗用車には過失は認められず専らYの過失によって生じた事故としてY両親の損害賠償責任を認定した 8.片側1車線道路の左側を走行中に停車車両を避けて進路変更した原告原付自転車と右側から追い越そうとした被告乗用車の接触で後方の安全確認せず進路変更の合図を出さなかった原告車に3割の過失を認定した 9.夜間、雨天の片側1車線道路を歩行中にYタクシーに衝突された40歳男子Xは酩酊の上、車道中央を歩行し、Y車側を向いて佇立していたことからYとしては通常予想し得ない状況といえるとXに45%の過失を認定した 10.被告会社敷地内を歩行中に被告貨物車に衝突された65歳男子Xは被告会社と関係ない者が本来通行してはならない敷地内を歩行していた等からXに1割の過失を認定した 11.Yが被告乗用車を運転中の本件事故は被告会社の業務執行中に関して生じたと被告会社の使用者責任を認め、被告車はZ名義であるが所有者はYであり「所有又は常時使用する自動車」に当たると他車運転特約の適用を否認した 12.Vを同乗させたX大型自動二輪車を運転中に対向車を避けて側溝に転落して損傷したとする車両共済金等の請求は本件事故を体験した者の証言としては不自然である等からXが故意に生じさせたと推認し請求を棄却した 13.自転車で走行中の20歳代男子Xが車道上に放置されていたY区が設置した可動式看板を避けようと転倒して受傷は本件看板の設置又は管理に瑕疵があったとはいえず、Xの転倒についてY区の責任は認められないとXの請求を棄却した