1.47歳女子主張の3級高次脳機能障害は脳挫傷痕認められず、意識障害等が軽度であることからびまん性軸索損傷やびまん性脳損傷も考え難く、症状にも疑問が残るとして本件事故による高次脳機能障害の残存を否認した 2.男子X主張のびまん性脳損傷は事故後の意識障害認められずMRI検査及びCT画像も異常はなかったと否認し、14級9号言語障害及び記憶障害は将来にわたって残存するものとは認められないと後遺障害の残存を否認した 3.狭路で自動二輪車を運転してすれ違いのため停止中に前進してきた被告乗用車に右足等を挟まれ自賠責併合14級頸部痛等を残す男子原告主張の事故態様等で受傷したものとは到底考えられないと本件事故による受傷を否認した 4.渋滞道路で自動二輪車を運転して停止した際に後続の低速Y乗用車に左ふくらはぎを接触され約7ヶ月間通院したとする54歳男子Xに加わった衝撃は小さいもので傷害の程度は軽微であったと治療費を事故後2週間と認定した 5.駐車中の原告乗用車に後退してきた被告貨物車が接触し原告車の後部座席の車外に立っていて原告車の後部ドアに挟まれた33歳女子X主張の頸椎捻挫、臀部打撲の受傷を認め通院期間を事故後約3ヶ月半と認定した 6.76歳男子主張の14級9号腰痛等は各医療機関において腰部の症状は変性であると判断されていた等からも本件事故による後遺障害の残存を否認し、治療期間を事故後1ヶ月と認定した 7.自動二輪車の後部に同乗して信号待ち停止中に被告大型貨物車に追突された男子原告主張のPTSDの発症は発進時の低速の追突で衝撃は大きくなかった他、睡眠症状は事故前から継続する睡眠時無呼吸に起因する等からも発症を否認した 8.未明の幹線道路の第2車線上にしゃがんでいて被告乗用車に衝突され900㍍引きずられた25歳女子Aの過失は被告より大きいと6割の過失を認定した 9.片側1車線道路で前方に停止していた路線バス2台を追い越すために中央線を越えて対向車線を走行中に左方の路外から右折進入してきた被告乗用車に衝突された原告乗用車の過失の程度は重いとして8割の過失を認定した 10.交差点内の第2車線を走行中に前方第1車線の被告トラックが9秒前から左折のウィンカーを点灯し続け第2車線にはみ出して減速したことにより衝突した原告乗用車は被告車のはみ出しの程度が予見よりも大きかった等から3割の過失を認定した 11.黄色灯火で交差点に進入したX搭乗の原告自転車の過失は重いが左方路から青色灯火で進入してきた被告貨物車はXが前方に進出するまでに約16㍍の距離がありXを認識することは比較的容易であったと原告自転車の過失を7割と認定した 12.被保険車両を運転中の自損事故により頭蓋骨骨折等の傷害を負い軽度右片麻痺及び高次脳機能障害を残したとする60歳代女子Xの人身傷害保険金請求はXの頭部外傷が本件事故以外の原因によって生じた可能性も否定できないと本件事故の発生を否認した 13.YがレンタルしたトラックをX店舗に衝突させ対物賠償保険金請求はYとX会社には本件事故を発生させる動機がありX会社代表のXらの関与した保険金請求が多数存在する等からもXとYが共謀した故意事故と認定し請求を棄却した 14.電車に乗り込もうとした際に右肩をドアに強打され受傷したとする男子Xの傷害保険金請求はホームの防犯カメラ画像等から事故の発生は認められず、仮にドアと何らかの接触があったとしても急激かつ偶然な外来の事故には該当しないと請求を棄却した 15.50歳男子XがY市の設置管理するサイクリングコースをロードバイクで走行中に溝に前輪が嵌まって転倒し受傷は本件コースが通常有すべき安全性を欠くものと認められ本件溝があることは設置・管理の瑕疵に該当すると認定した