1.40歳代女子主張の頸髄損傷は画像所見があるとは認められず時間の経過による悪化傾向もうかがえ受傷後の経過としては不自然で頸髄損傷由来の排尿障害にも疑問がある等から本件事故による頸髄損傷の傷害を否認した 2.自賠責7級12号顔面醜状、同9級10号右足関節背屈不能等、同12級8号偽関節による左上肢変形障害から併合6級後遺障害を残し増収傾向にある30歳男子会社員の後遺障害逸失利益を9級と12級の併合8級の8割である36%の労働能力喪失率で認定した 3.9級16号顔面醜状、12級13号右下唇知覚鈍麻等、13級5号歯牙障害から併合8級後遺障害を残す16歳男子高校生の後遺障害逸失利益をセンサス男性全年齢平均を基礎収入に67歳まで48年間27%労働能力喪失により認定した 4.事故後減収のない52歳男子会社員主張の10級10号右肩関節機能障害及び10級11号左足関節機能障害は可動域角度が健側の4分の3以下の制限から自賠責同様併合11級後遺障害を認め労働能力喪失14%で後遺障害逸失利益を認定した 5.自賠責14級9号左肩峰から上腕にかけての感覚鈍麻等を残す事故後増収している男子会社員の後遺障害逸失利益を労働能力を5%喪失したとか、その状態が5年間続くとまでの評価は過剰と3年間3%の労働能力喪失で認定した 6.37歳女子飲食店店長主張の12級13号腰椎運動機能障害、同左肩関節可動域制限は外傷性所見が認められないと本件事故による後遺障害の残存を否認し、減収も認められないと休業損害の発生も否認した 7.Yタクシー乗車中にWタクシーに側面衝突されY車の急ブレーキにより首周辺を前方の座席に打ち付けた40歳女子主張の10級脊柱運動障害及び12級左肩関節機能障害は身体に後遺障害が残存する衝撃等であったとは認め難いと否認した 8.男子原告主張のインプラント治療は本件事故以前から歯科治療を受けていたが約2年2ヶ月にわたり治療を受けておらず口腔内の状態が悪化していた可能性もある等として本件事故との因果関係を否認した 9.51歳男子整骨院経営の原告の整骨院への通院は医師が許可できない旨説明していて整骨院での治療が医学的に必要性を欠くことを認識していた等から本件事故による整骨院治療費を否認した 10.16歳男子Xが17歳男子Y運転の自動二輪車に同乗して赤信号交差点を走行中にW乗用車に衝突され受傷した事故でのYの母親の運行供用者責任及び不法行為責任を否認し、Xの好意同乗減額を否認した 11.片側1車線道路の信号のない交差点での制限速度15㌔㍍超過の原告自動二輪車と左方の一時停止路から時速約10㌔㍍で進入してきた被告乗用車の出合い頭衝突で原告車に35%の過失を認定した 12.自宅駐車場からXベンツが盗難されたとする男子Xの車両保険金請求は盗難の核心部分についての供述に不合理な変遷が見られる等からも本件盗難の外形的事実を認めることはできないとして請求を棄却した 13.深夜2時頃の原告建物の火災による共済金請求は建物内に広範に灯油が撒かれていたことから人為的な放火と認め本件建物に第三者が侵入した形跡はない等からも第1発見者の原告による故意放火を認定し請求を棄却した