1.41歳女子の自賠責9級10号高次脳機能障害は4能力のうち半分程度喪失したものが1つ、相当程度喪失したものが2つで労災7級に相当し自賠責の後遺障害等級としても7級4号に該当すると7級高次脳機能障害を認定した 2.55歳女子主張の器質性妄想性障害はびまん性軸索損傷等認められず器質性の外傷を負ったとは認められないと発症を否認し、解離性障害については本件事故と無関係の事情で発症した可能性も高い等から発症を否認した 3.男子X主張の頸髄損傷は画像所見なく一般的な症状経過等とは大きく異なっている等から否認し自賠責同様14級9号右上肢痺れ等を認め治療期間を事故後約2ヶ月間と認定した 4.被告車との衝突を避けようと急ブレーキをかけたことで12級13号左手TFCC損傷等を残したとする20歳代女子にかかった負荷は相当小さく、手首をひねった記憶はない他、受傷機序にも疑問がある等から本件事故による受傷を否認した 5.左前額部挫創による15歳女子主張の左眉付近の12級14号外貌醜状は左眉の上に出ている瘢痕が3㌢㍍に満たない他、将来においては眉を調整して傷跡を目立たなくすることも不可能ではないと後遺障害の残存を否認した 6.介護タクシーに乗車中に制動操作により転倒した47歳男子2級身体障害者主張の5級右肘・手指痺れ等は本件事故前の症状と異ならない等から後遺障害を否認し、シートベルトの不装着が損害の発生及び拡大に寄与したと5%の過失を認定した 7.右腓骨遠位端骨折から自賠責14級9号右足関節痛認定も12級7号右足関節機能障害を残したとする23歳男子の労災協力医による可動域測定の結果が不合理とはいえないと労災同様12級7号右足関節機能障害を認定した 8.50歳代女子主張の12級13号腰部痛等は症状の訴えが事故から11日後で腰椎椎間板ヘルニアが認められたMRIは事故から1年7ヶ月後の他、症状固定日直前のSLRテストが正常値等から本件事故による後遺障害の残存を否認した 9.20歳代男子主張の14級9号頸部から腰背部の張り等は頸椎症状には後弯が医学的に異常であることを認める医証等はなく、腰部症状については椎間板ヘルニアのガイドラインに反している等から本件事故による後遺障害の残存を否認した 10.信号のない丁字路交差点を直進中の原告自動二輪車が左方の突き当たり路から右折進入してきた被告乗用車との衝突を避けようと転倒した本件事故は原告の急ブレーキ又は不適切なハンドル操作等が原因として9割の過失を認定した 11.車検有効期限が6日後に到来する初度登録から15年経過したV同乗のX乗用車が停止中に約1時間前に1日自動車保険に加入した廃車予定の友人Y乗用車に追突された本件事故はX、V及びYが共謀し故意に発生させたと認定した 12.68歳男子Aが被保険乗用車を運転中に側溝に脱輪させ頭部外傷により死亡したとする人身傷害保険金請求は脱輪による衝撃は大きくなく本件事故による頭部外傷を否認し「契約車両の運行に起因する事故」とは認められないと請求を棄却した