• Author㈱自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.2186

1.信号待ち停車中に玉突き追突された40歳代女子X主張の高次脳機能障害は意識障害認められずMRI検査における異常所見もない等から否認しPTSDについても本件事故態様からPTSDを発症させる外傷体験とは考え難いと否認した 2.右上下肢に軽度麻痺を有する男子主張の1級1号四肢麻痺等は頸髄損傷をうかがわせる所見は認められず、症状が真に存在するか疑問がある等から本件事故による頸髄損傷を否認し四肢麻痺等の残存も否認した 3.自賠責14級9号腰部痛を残す61歳男子大手企業等に勤務し退職後就職活動中の後遺障害逸失利益を事故直後に紹介された仕事の給与額及び現在の収入額から1,000万円を基礎収入に5年間5%の労働能力喪失で認定した 4.乗用車を運転して信号待ち停車中にY乗用車に追突された女子X主張の頸椎捻挫等の受傷を認め、治療期間を約2ヶ月と認定し、休業損害及び後遺障害逸失利益の発生を否認した 5.自転車通行可能な歩道上を歩行中に対向自転車に衝突された55歳男子の本件事故による頸椎捻挫及び胸部打撲傷を認め後遺障害の残存を否認して治療期間を事故後約1ヶ月半と認定した 6.28歳女子主張の14級9号右手しびれ、頸部違和感、同腰部痛、同左肘部疼痛の各症状は将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉え難いと本件事故による後遺障害の残存を否認した 7.被告運行バスから降車した際に右手に所持していたビニール袋が閉められたドアに引っ掛かり右腕を引っ張られた31歳女子公務員主張の右腕神経叢損傷等を認め14級右上肢筋力低下等から10年間5%の労働能力喪失で逸失利益を認定した 8.長男夫婦とその子3名と同居する77歳女子原告の休業損害は原告が担当していた家事は自ら生活していくための日常的な活動を超えるものとは認められず稼働収入を得られる労働とは評価できないと休業損害の発生を否認した 9.片側1車線道路から路外施設に合図を出してから1秒程度で右折進入Y乗用車と追い越しのため黄色中央線を右側にはみ出して走行した後続X自動二輪車の衝突は双方の過失を5割と認定した 10.青信号交差点を直進中に対向の早回り右折被告乗用車に衝突されたA自動二輪車は制限速度を時速15㌔㍍以上超過し前方不注視の過失が相当程度あると15%の過失を認定した 11.自動二輪車で第1車線を進行中に前方の第2車線から合図なしで進路変更してきた被告乗用車に衝突された41歳男子原告の過失を否認し、原告車は第1車線のどこを通ってもよいと左側通行義務違反を否認した 12.片側1車線道路のカーブでスピンしてセンターラインを越えた原告軽自動車と13.1㍍先の対向車線を走行していた被告貨物車の衝突で被告車が容易に衝突を回避できる距離にいたと認められないとし原告車の一方的過失を認定した 13.工事現場で停車中のX会社コンクリートポンプ車に後退してきたY会社コンクリートミキサー車の衝突でX車にケーシングの変形があったとは認められない等から本件事故とX車の動作不良との因果関係を否認した 14.同一敷地内に隣接して開設しているBクリニックがY乗用車に衝突され休業したことによるX薬局主張の調剤報酬等の営業利益の減少は民法709条にいう権利又は法的に保護された利益には当たらないと本件事故との因果関係を否認した

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