1.高次脳機能障害及び四肢機能障害等から自賠責1級1号後遺障害を残し介護施設に入所している78歳女子の将来介護費を日額3,255円で平均余命の13年間につき認定した 2.自賠責9級10号高次脳機能障害を残す13歳男子原告は事故後に高校に進学し学校生活を送ることができているものの将来的には就労に一定の障害が生じる可能性も十分にある等から自賠責同様9級10号を認定した 3.自賠責14級9号頸部痛等を残す40歳代女子主張の7級脳脊髄液減少症は画像所見等の評価やブラッドパッチ療法の効果が認められず起立性頭痛も生じていなかった等から発症を否認し事故後約6ヶ月で症状固定と認定した 4.21歳男子主張の9級10号外傷性てんかんは頭蓋内ないし脳波に異常所見なく、けいれん発作について医師は現認していない等から本件事故による外傷性てんかんを否認し後遺障害の残存を否認した 5.20歳代男子主張の外傷性視神経損傷は発症機序や受傷後の症状経過が医学的所見と整合せず他覚的所見の裏付けがない等から13級1号左眼視力低下及び13級3号視野狭窄を否認し本件事故による後遺障害の残存を否認した 6.40歳代男子主張の労災認定同様10級10号右足関節機能障害は右足関節部の器質的変化や機能的変化は認められないと否認し、同12級13号右下腿部痛は他覚的所見が認められないと自賠責同様14級9号と認定した 7.事故後の雨天の中での長時間にわたる実況見分により気管支喘息発作を発症させたとする男子原告の主張は実況見分以外に原因がなかったとはいえず発作の原因は特定できないと本件事故との因果関係を否認した 8.片側4ないし5車線の幹線道路の第3車線まで進出して走行中の被告タクシーに接触された原告歩行者は被告車にあえて近づいて手を伸ばして本件事故を惹起したと6割の過失を認定した 9.同一方向右前方走行の被告原付自転車が左に寄ってきて接触された原告原付自転車は被告車両との車間距離を安全な程度に保つことをしなかったと6割の過失を認した 10.右折青矢印信号交差点を右折中に法定速度を30㌔㍍以上超過して赤信号進入してきた対向直進被告乗用車に衝突された原告乗用車には若干の過失が認められると5%の過失を認定した 11.昏睡状態で救急搬送されてきた男子Yに医療行為を行ったX病院のY及び弟Zとの診療報酬単価1点25円の自由診療や日額3万3,000円の個室利用対価の差額室料の診療契約等の成立を否認し診療報酬点数1点10円と認め差額室料額の請求を棄却した 12.Xハーレーダビッドソンを駐車中に後退してきた被告貨物車に衝突され損傷はXの証言及び被告の供述は信用することができない等から本件事故の外形的事実が合理的な疑いを超える程度にまで立証されていないと請求を棄却した 13.合計1億円超の絵画を保管していたとする原告自宅ガレージ内に友人Zが乗用車で後退してきて絵画に衝突させ損傷させたとする保険金請求は本件事故の外形的事実が認められないと原告の請求を棄却した