1.二輪車同乗中に転倒して頭部硬膜外血腫等から自賠責9級10号身体性機能障害等を残す53歳女子Xの各症状は本件事故に起因する脳外傷によって生じたとみるのは難しい等から本件事故による後遺障害の残存を否認した 2.酩酊状態のYに運転の中止や停止を求めた形跡も認められず飲酒運転を助長、促進したとY車同乗のZ及びWに飲酒運転幇助を認め、併合7級顔面醜状及び腰痛等を残す47歳男子会社員の後遺障害逸失利益を67歳まで5%の労働能力喪失で認定した 3.55歳男子の自賠責12級6号右肩関節機能障害及び同12級7号左股関節機能障害を否認し12級13号右肩痛を認め、10級11号主張の左膝関節機能障害を12級13号左膝痛と認め10年間18%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した 4.自賠責12級5号右鎖骨変形障害及び同12級13号右股関節痛から併合11級後遺障害を残す67歳男子契約社員の鎖骨変形障害は労働能力に影響しないと実収入を基礎収入に9年間14%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した 5.50歳女子主張の線維筋痛症及び混合性不安抑うつ障害から9級10号非器質性精神障害の発症は生活環境の変化等を含む本件事故以外の要因を主とする可能性を排斥できない等と本件事故による発症を否認した 6.原付自転車で走行中の34歳男子原告が後続Y乗用車に追い抜きの際に軽微接触された第1事故、その約2ヶ月半後に同様にZ乗用車に接触された第2事故で第1事故による受傷を認め第2事故による受傷は否認し治療期間を約2ヶ月と認定した 7.50歳代男子原告主張の12級13号左母指神経症状、同右足関節痛及び右足関節機能障害の併合11級後遺障害は将来において回復が困難と見込まれる障害とは認められないと本件事故による後遺障害の残存を否認した 8.乗用車で信号待ち停止中に2.9㍍後方から発進してきた被告乗用車に追突された47歳男子原告主張の外傷性頸部症候群及び腰部筋筋膜損傷等は受傷機転の存在は認め難く、経年性変性の存在等から本件事故による受傷を否認した 9.乗用車で信号待ち停止中の34歳男子原告が被告乗用車に追い抜かれた際にドアミラー同士を接触され頸椎捻挫等の受傷は接触の衝撃は相当に軽く受傷機転の供述等は信用性に疑義がある等から本件事故による受傷を否認した 10.商店街の路上を歩行中に81歳男子被告自転車に接触された46歳男子原告主張の右手関節部挫創を否認し右前腕挫傷の受傷を認め本件事故と因果関係のある治療費を初回と2回目の通院と認定した 11.矢印式信号交差点を直進中の原告車と対向の右折被告車の衝突で双方が相手方の赤進入を主張する事故態様は被告の供述の変遷等から原告の供述の信用性が高いと被告車の赤進入を認定し原告車の過失を否認した 12.赤信号交差点を歩行横断中に右方路から青信号で進入してきた被告自転車に衝突され死亡した40歳男子Aの赤信号に反して横断しようとした不適切な行動が被告自転車との衝突の主たる原因であるとAの過失を9割と認定した 13.外国製高級乗用車で走行中の男子Xが花火大会でY業者の打上げた花火の残滓がX車に降りかかり損傷したとする主張はX車の引渡し時から生じていた可能性がある他、X車の幌に損傷がない等から本件打上げによる損傷を否認した 14.海外旅行先で500万円相当の腕時計が入ったクラッチバッグをひったくられる盗難被害に遭ったとする39歳男子原告の傷害保険金等請求は原告の供述等は不自然で事故の発生自体に疑問を抱かせると本件事故の外形的事実の立証を否認し請求を棄却した