• Author㈱自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.2179

1.48歳男子会社員主張の9級高次脳機能障害は外傷性脳損傷認められず12級非器質性精神障害と認め併合10級後遺障害を認定し事故前年収入を基礎収入に10年間14%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認め4割の素因減額を適用した 2.48歳男子タンク車運転手の労災10級9号左肩関節機能障害を12級16号と認め事故前年収入を基礎収入に67歳まで20%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定し糖尿病が一定程度影響したと2割の素因減額を適用した 3.右足関節脱臼骨折等の傷害から自賠責12級8号右下肢変形障害を残す糖尿病由来の慢性腎臓病等に罹患する75歳男子Xは本件事故後の入院期間や治療期間等に既往症が相当程度影響を及ぼしたと3割の素因減額を適用した 4.交差点を乗用車で走行中の44歳男子Aが速度超過の上、赤信号で進入してきた被告大型貨物車に衝突され死亡は被告の運転行為の危険性は著しいもので慰謝料算定において斟酌されると計3,800万の慰謝料を認定した 5.30歳男子兼業家事従事者の診断書と異なる足関節可動域角度の測定結果は十分に信用できると自賠責同様12級7号右足関節機能障害を認めセンサス女性全年齢平均を基礎収入に14%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した 6.約2年7ヶ月前の事故で14級9号頸部痛を有する40歳代男子原告主張の12級13号頸椎椎間板ヘルニアは外傷性の異常所見が認められないと否認し自賠責同様14級9号左上肢痛・しびれを認め3年間5%の労働能力喪失により後遺障害逸失利益を認定した 7.14歳女子主張の8級2号脊柱運動障害は後遺障害と評価すべき運動障害は認められず、14級9号腰痛及び両下肢痛は事故約1年1ヶ月後から8ヶ月間以上の間全く通院していない等から本件事故による後遺障害の残存を否認した 8.横断歩行中に乗用車に衝突された42歳男子主張の12級13号頭痛、右上肢異常知覚、腰痛等は他覚所見認められず2ヶ月治療を中断し訴える症状に一貫性がない等から後遺障害の残存を否認した 9.高速道路の第2車線を走行中に前方の第3車線から合図を出さずに進路変更してきたY乗用車との衝突を避けようと急制動及び急転把の措置を取ったが衝突されたV貨物車にもしかるべき対応をとる義務があったと2割の過失を認定した 10.ほぼ並走中の被告貨物車が車線変更してきて衝突された後続原告乗用車は被告車が左車線に寄った時点で減速や停止等して安全を確保すべきであったと1割の過失を認定した 11.信号交差点での直進A自動二輪車と対向右折被告貨物車の衝突で交差点手前で黄色信号となったが加速し制限速度を時速30㌔㍍以上上回る速度で進入したA車に7割の過失を認定した 12.丁字路交差点の直線路を先行左折車の右側を回り込んで直進原告原付自転車と左方突き当り路から右折進入被告乗用車の出合頭衝突で被告車の先入を推認できることから原告車に過失を1割加算し2割の過失を認定した 13.法定速度を時速17㌔㍍超過の時速77㌔㍍で対面信号を看過し続け赤信号交差点を直進してきたA自動二輪車に衝突した矢印信号で右折してきた被告乗用車に責任の一端を負わせるべきとはいい難いと自賠法3条但し書き免責を認定した

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