1.自賠責5級高次脳機能障害等併合4級後遺障害を残す43歳兼業主婦の労働能力喪失率を就労実態や家事労働の状況等から45%と認定し、日常生活上の動作は自立し金銭管理等もできている等から介護の必要性は乏しいと将来介護費を否認した 2.69歳男子Xが乗用車を運転中にY乗用車に軽微衝突され中心性頸髄損傷等の傷害を負い自賠責7級4号後遺障害を残したのは既往の頸椎後縦靱帯骨化症が影響していると3割の素因減額を適用した 3.36歳男子主張の自賠責7級5号排尿障害は医師の治療を要する程度のものとは認められないと本件事故との因果関係を否認した 4.自賠責14級9号左手しびれ感等及び同右趾しびれ感から併合14級後遺障害を残す70歳男子の頸部痛及び両手しびれ感等を12級と認め併合12級後遺障害を認定した 5.20歳女子大学生主張の眩暈・ふらつきを否認し自賠責同様併合12級脳挫傷痕及び味覚障害等を認めセンサス女子大卒全年齢平均を基礎収入に31歳まで14%以降67歳まで5%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した 6.49歳男子が自転車で走行中に後続の大型貨物車に接触され転倒を防ごうと足を踏ん張った際に右膝関節挫傷等を負ったとの主張は受傷機序に不自然な点はなく医師が内出血等を確認している等から本件事故による受傷を認定した 7.乗用車で店舗駐車場の区画内に駐車中に後退してきたY乗用車に衝突された40歳男子X主張の14級9号腰部痛はX車に生じた衝撃の程度は強くなく外傷性の他覚所見は認められない等から本件事故による後遺障害の残存を否認した 8.夜間、高速道路上でタイヤがバーストし第1車線に30㌢㍍はみ出して路肩に停車中のX大型貨物車に追突したY大型貨物車は障害物を発見した際には速やかに回避できるように注意して走行すべきであったと75%の過失を認定した 9.片側2車線の山道を原告自動二輪車で走行中に後続の被告乗用車に追突された本件事故は被告車が原告車を煽るように接近しそのまま追突した被告車の一方的過失によって生じたと原告車の過失を否認した 10.自転車搭乗中の男子Yが被共済車に衝突されZ整骨院で施術を受けたとする甲共済への架空の施術料の請求はZがYの了承の下に行われたとZとYの共同不法行為を認め、調査会社に支払った調査費用のうち80万円を因果関係のある損害と認定した 11.店舗駐車場内の駐車区画にX乗用車を駐車して荷物を積み込もうとした際に右隣りに入庫してきたY乗用車に衝突され転倒し受傷したとする男子X主張の事故態様等は不自然・不合理な点等から信用することはできないと事故の発生を否認した 12.駐車場通路を歩行中に20年以上前から知り合いのY運転乗用車に衝突され傷害を負ったとする50歳女子Xは多額の損害賠償金を受領するためにXとYが本件事故を装った疑いが十分にあると事故の発生を否認し請求を棄却した 13.X所有のベンツを知人Zが運転中に川に落下して全損になったとする車両保険金請求はX及びZには本件事故を故意に引き起こし経済的利益を得る動機があったとX及びZの共謀による故意事故を推認して保険金請求を棄却した 14.初度登録から約11年の走行距離17万㌔㍍超のオークションで約97万円で購入した原告レクサスが立木に衝突して損傷等したとする約570万円の保険金請求は約3年間に13件の保険金請求事故があり単なる偶然で説明できないと原告の故意事故を認定した 15.45歳男子原告所有の本件建物内の猫部屋から出火して全焼による保険金請求は石油ファンヒーターからの出火ではなく油性成分が複数まかれたうえで出火したと認め、供述の不自然性や経済的動機等からも原告の故意放火を認定した