1.36歳男子X主張の9級10号脳脊髄液減少症はXが脳脊髄液減少症を患う状態にあったとしても本件事故前からのものであった可能性を否定し難い等から本件事故による脳脊髄液減少症を否認した 2.20歳代男子主張の9級10号外傷性てんかんは脳に重篤な影響を及ぼす強い衝撃は認められず事故以前からけいれん発作が頻発していて外傷性てんかん診断のWalkerの診断基準も満たしていない等から本件事故による発症を否認した 3.自賠責9級16号顔面醜状等併合8級後遺障害を残す23歳女子は瘢痕の存在が就労の機会や職種の選択を狭めてしまうことは否定し難い一方で時の経過により次第に緩和されていくと20%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した 4.自賠責併合12級左TFCC損傷等を残す42歳兼業主婦の後遺障害逸失利益を左TFCC損傷の疼痛やしびれは改善傾向がみられる等からセンサス女性学歴計全年齢平均を基礎収入に10年間14%の労働能力喪失で認定した 5.約1年前の事故で自賠責14級9号右腰痛を残す58歳男子会社員の本件事故による後遺障害を自賠責同様14級9号頸部痛等を認め、職場への具体的支障を訴えていない等から2年間3%の労働能力喪失により後遺障害逸失利益を認定した 6.約3年1ヶ月で症状固定とする30歳男子主張の両肩関節唇損傷及び両股関節唇損傷は事故から5ヶ月経過後の訴え等から本件事故による傷害を否認し事故後約1年7ヶ月で症状固定と認定した 7.47歳男子会社員の自賠責併合14級頸部痛、左肩痛及び左肘痛等は本件事故と因果関係を有する後遺障害とは認められないと否認し逸失利益の発生も否認して治療期間を事故後約3ヶ月半と認定した 8.乗用車で信号待ち停車中に玉突き追突された女子原告主張の後遺障害を自賠責同様併合14級頸部痛及び腰痛等と認め、事故前から罹患していた腰椎椎間板膨隆等から1割の素因減額を適用した 9.Y乗用車に衝突された本件事故1と8日後にZ乗用車に衝突された本件事故2による34歳男子主張の12級腰部痛等の残存を認めY及びZの共同不法行為を否認し各事故の寄与割合を本件事故1が3割、本件事故2が7割と認定した 10.駐車場内通路で先行被告乗用車が後退してきて衝突された後方停止の原告乗用車は被告車が駐車区画内へ駐車を試みる可能性を認識し得たとし車間距離をとる等することで本件事故を回避できたと原告車に25%の過失を認定した 11.23歳男子会社員の原告がカーシェアリングサービスを通じて借り受けたZ所有ベンツで自損事故を起こしたとする保険金請求は原告はZらと共に保険金請求により恒常的に利益を受けていて本件保険金請求もその一環で行われたと原告らの故意事故を認定した 12.男子Xが友人Bを同乗させたBMWで走行中にハンドル操作を誤り用水路に転落して全損になったとする保険金請求は本件車両は故意に無人の状態で本件用水路に進入させられたものとXの故意を認め請求を棄却した 13.本件保険契約締結から約5ヶ月後の築約43年の原告自宅建物が全焼による保険金請求は原告ないし夫において仏壇安置場所の柱に灯油を散布した上で着火した蓋然性があると原告らの故意放火を認定し保険金請求を棄却した